子供の頃は何をするにしても、資格はいらなかったですよね。自転車に乗ったり、公園の遊具で遊んだり、部活動の参加などなどは、自分の思い次第で勝手に初められました(笑)遊びに資格があっても、困りますよね………(笑)
大人になると資格がないとできないことが増えませんか?
原付きや自動車に乗るために、免許証が必要だったり仕事をするにしても、必要です。
例えば、教員免許だったり、調理師免許だったりその他いろいろあると思います。
せどりは何か必要なのでしょうか?
せどりは古物商許可がないと、できないことがあります。
本記事では、古物商がない状態だとできることできないことを理解し、
古物商のとり方で気をつけるポイントを解説していきます。
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古物商がなくても、できること
- 私的使用目的での売る
- 無償でもらったものを売る
- 海外から買ってきたものを売る
3番目の海外から買ってきたもののみを売るに関しては、注意がいります。
日本の商品も取り扱う場合は、海外から買ってきたものでも資格が必要です。
また、海外の中古品でも、業者が仕入れたものでも売る場合でも資格が必要です
古物商がないと、できないこと
- 中古品を買い取ってから売る
- 交換する場合
- 中古品を委託販売する場合
- 貸し出す場合
ここで、注意することは売る以外にも金銭が発生すること(レンタル料、手数料)がある場合は、古物商が必要になります。
古物商のとり方
営業所が必須です

古物商が扱える営業所があるかどうかが、許可されるかどうか一番引っかかるポイントです。
営業所とは中古品を仕入れたり、売買の記録を台帳を保管・管理する場所のことです。
ネットなど顧客が出入りしない業態でも古物商を取るためには必ず営業所がいります。
自宅も営業所として使えるので、わざわざ営業所のためだけに借りるといったことはしなくてよいです。
ご自身の持ち物の場合
ご自身(古物を取りたい人)の所有物となっている物件は基本的に営業所として使用できます。
但し、地域やその建物内で商行為を禁止されている等の特別な決まりがある場合は事前に確認しておきましょう。
賃貸物件の場合
物件の借主は、古物の申請者でなければなりません。
賃貸借契約書の使用目的の項目を確認して頂いて、古物の営業所として使える契約になっていれば問題ありません。
上記二点の条件をクリアしていれば、営業所として使えます。
しかし、使用目的は住居用となっているケースがほとんどです。
その場合は、古物商の営業所との使用を許可する使用承諾書をに捺印があれば、営業所として使えます。
法人か?個人か?
どちらでも、申請は可能ですが、会社に古物商を持っているがいても中古品を取り扱うことはできません。
法人なら会社で取得するようにしてください。
まとめ
古物商がなくても、何でも仕入れることはできます。
ポイントですが、あくまで売る時にないといけない資格であり、仕入れ時には気にしなくていいです。
買うための資格を用意したら、仕入れ以外の一般の方々にも適用され、経済活動がしにくくなってしまいますよね。
コンビニでジャンプを買うのに、わざわざ市役所に行って書類を提出して証明書をもらい、
その証明書をコンビニ持っていってやっと購入………めんどい!!
これを書いているのも回りくどく面倒くさいと思いながら書いていました(笑)
- 自分がどんなものを売るのか
- どうやって仕入れたものを売るのか
上記の二つで古物商を取るか取らない決めるのもありかもしれません。
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