公務員の副業について、詳しくなれる
公務員が副業できる条件が理解できる!
公務員の副業のやり方がわかる
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ツールについて記事にしました。
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副業元年ができた背景!
副業解禁や副業元年と言われている
昨今では一般企業を中心に働き方改革を行われています。
一般企業の残業過多やパワハラといったブラック体質が、
問題視されています。
そのような非生産的な行いを辞めるために、
働き方改革が進められていました。
これは良いことばかりではなく、一部の社員には困った事態になります。
社員の中には、基本給が低く設定されているため、残業ができなくなると生活ができなくなります。
生活するために残業することを生活残業といいますが、コレは成果物が生み出していないです。
正社員と言えどアルバイトと同じ時給制なので、
長く働けばそれにより高い給料になります。
しかし、不必要な残業は、ただ時間の経過を待つのみで、
時間に対しての成果物を出していないです。
それなら、せどり・転売をやって、
売上という成果物をだして経済を回したほうが税収も上がりいいことになります。
昨今、社会問題のなっているブラック体質の改善には、副業解禁もセットで行っています。
しかし、公務員はどうなのでしょうか?!
国家公務員と市役所務めでは、給料に差はありますが、地域の平均年収で公務員の給料は決まるため、正社員と大差はないはずです。
となると公務員も副業してもう少し生活にゆとりが欲しいとなりますよね?!
実際に公務員は副業解禁をしているのでしょうか?!
公務員はせどり・転売をやっていいの?!
僕も昔、「公務員は副業をやってはいけない」と聞いています。
ということは、
もちろんせどり・転売をやってはいけないことになります。
この真偽を法律の観点から見ていきます。
公務員の副業は国家公務員の場合は「国家公務員法」で、地方公務員の場合は「地方公務員法」で禁止されています。
以下が条文です。
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法第103条 私企業からの隔離
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
国家公務員法第104条 他の事業又は事務の関与制限
地方公務員法第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
地方公務員は地方公務員法第38条
という形でせどり・転売のような副業をすることは禁止されています。
公務員ができる副業はある
公務員の副業は法律で禁止されていますが、例外もあります。
下記4つは、公務員にも認められた副業です。
- 小規模な農林水産業
- 一定規模以下の不動産賃貸
- 寺院の住職等、非営利の宗教活動による布施その他の名目による収入
- 預金利子・積立保険・株式・投資信託・FX取引など、貯蓄・資産運用に属する性質のものからの収入
せどりや、転売以外のネットビジネス(アフィリエイトなど)も当然禁止されています
公務員が副業でせどり・転売副業したの罰則
法律で決められている以上、違反した場合には法律に基づき懲戒処分を受けることになります。具体的ンは、免職、停職、減給、戒告などのいずれかです。
このあといくつか例をだしますが、法律で許可された副業でも、申請をせずにやると、罰則に対象になってしまいます。
かなりシビアで厳しい世界ですね。
申請せずに副業をしていた事例
水田耕作
さいたま市職員が許可を得ずに10年以上にわたり水田耕作をしていたことから、停職6ヶ月の処分を受けてます。
赤字であろうと、副業をすることを申請しなければ、罰則の対象のなります(涙)
家賃収入
任命権者の許可を得ずに家屋や土地などの賃貸収入を得ていた職員20人が厳重注意処分となっています。
不動産の賃貸は例外として認められてますが、承認を得ずに行えば、この通り処分が下ってしまいます。
そもそも、許可されていない副業を行った事例
ビル清掃員
7年間無届でビルの清掃員をしていたということで減給処分になっています。児童手当を申請した際に課税証明書にある年収金額の違いから発覚しています。
児童手当の申請を受理する部署と、経理の部署は、違うはずです。
受理する部署では、年収金額の違いを把握することは不可能だと思います。
おそらく、受理した人が、自分の年収額より多いか、周りの人より多くなっている違和感から、経理担当者の方へいったのだと予想してます。
どこから、ばれるのかわからない怖い事例です(汗)
パチンコ店の清掃員
大阪市の職員が夜パチンコ店で清掃員のバイトをしていたということから、停職3ヶ月の懲戒処分を受けてます。
午後11時から1時間、週4,5回の清掃のバイトで1年ほどで約40万円の報酬をうけたらしいです。
他のバイトもしてそうですよね(笑)
だって、時給2万円じゃないと、40万の報酬にはならないですから!
副業の理由は、子どもの学費を稼ぐためにやっていました。
違反しているので罰則を免れませんが、そろそろ副業の範囲を広げるなどお金の心配をしないで子育てができるようにしてあげた方がいいと思ってます。
公務員がせどり・転売をするのに抜け道があるのか?!
業務違反ハンドブックに基準がある
インターネットやフリーマーケットで稼ぐ際に、自営業になるかならないかによって業務違反であるかが決まります。
例えば
- 店舗を出す
- 大量に仕入れて定期的に販売する
自営業とみなされてしまうと、NGな副業になります。
営利目的と判断できなければ副業に該当しない
ヤフオクやメルカリでは、
営利目的であるか判断しづらい「グレー」の部分があります。
上記の法律はネットビジネスがない時代に作られたもので、
明確な罰則基準が有るといえないです。
以下2つのことに明確な罰則基準はあると思いますか?!
- フリマアプリで不用品を売ってお金を稼ぐ行為が、営利目的と言われるのか?
- ブックオフで本を売ってお金を稼ぐ行為は、営利目的と言われるのか?
不用品の処分のために、フリマアプリやブックオフに売ることと、営利目的との明確な線引きが法律上にはないのが事実です!
営利目的と判断されないギリギリのラインを見極められれば、公務員の副業の抜け道となるでしょう。
公務員のせどり・転売がバレる可能性がある
税務情報でばれる
あくまで線引きがないのは、
実施する行動に対してです。
実施した行動に対しての結果をみて、
副業と認定されることはあります。
それは税務情報です。
確定申告をすると、
所得が増えるので所得税と住民税が増えます。
そうすると、
せどり・転売で稼いでいることがバレてしまいます。
営利目的であると判断ができ、
違法行為となるので当然罰則があります。
このように納税額という稼いだ結果でバレることがあります。
SNSに投稿しない
SNSは、ハンドルネームのため誰が見ているのかが、わからないです。
なので、不用意につぶやいた言葉から、個人が特定されてばれてしまうかもしれないです。
- 「フリマアプリでいくら稼いだ」
- 「フリマアプリで売るために◯◯仕入れた」
上記のような投稿は、営利目的を判断されてもおかしくないです。
副業がばれるときの罰則
以前、公務員の副業がばれて罰則がありました。
大阪市の公務員は、子供の受験代を稼ぐためにパチンコ店でや清掃の副業をしたとして、停職3か月の懲戒処分を受けました。
それでも公務員がせどり・転売をやる方法

その方法は簡単で、
せどり・転売で稼いだお金を自分の収入として申告しなければいいのです。
申告時の名義を自分以外にすればいいのです。
名義だけを変えて、自分が動けばいいのです。
会社間でよくやることですが、
契約書の代表者は社長の名前になります。
実際に業務を回して、
お金を発生させているのが社員ですよね!
僕の友だちで、
トンネル会社の代表に名前だけ貸して、
月5万円をもらっている人もいます。
このような形で、
妻などの名義で申告すればバレずにできます。
周りの方に協力をお願いできないのであれば、
バーチャルオフィスを使えば本人名義を出さないこともできます。
どちらにせよ、実態を調査されたら、
バレてしまいます。
絶対にバレないでせどり・転売をする方法は、
存在しないではないかと思われます。
公務員の方は、
違法行為に寄る罰則のリスクとを考えながらやってくださいね!!