【不正転売】特定商品(チケット)の転売を禁止した法律の話し

転売で悪いニュースが流れるといったら、
マスクの高額転売や、ヨドバシカメラにあつ森の仕入れに殺到するなどなどが上げられます!

メディアは事実を取り上げているだけですが、
世論は悪い事柄として捉えているようです(涙)

これらはコロナ時代の到来を告げる代表的ことで、
もしかしたら将来、教科書に載るかもしれませんね(笑)

マスクの高額転売は国民生活安定緊急措置法を適用し、
違法行為となり罰金などの対象になりました。

経済産業省の資料によると、コロナの感染拡大がなくなったり、
需要が低下したときなど状況が変わった場合には解除するとなっています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/qa_tenbai_kisei.pdf

一時的なものであり、
マスク転売を禁止する専用の法律ではないということです!

一方、ある商品の転売を禁止する専用の法律が施行されました。

それは、チケットです!!

チケット高額転売は逮捕がでることで、
度々ニュースになっていますよね?!

以前は古物商がないことでの逮捕などで、
チケット転売そのものを禁止する法律が適用されていませんでした!

 

10年ぶりに復活したエルレガーデンのチケットが取れずに悲しんでいるところに、
高額転売を見つけたときには怒りで震えました(怒)

 

延期になってしまった2020年の東京オリンピックのチケットは、高額転売の対象に十分なりえます!

4年に一度ですし、地元開催などなど、
転売した場合に高額になる条件は揃っています!

高額になることを見越し、
2019年6月14日に「特定興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されました!

これにより、チケットの高額転売自体を禁止する法律ができました!

本記事では、「特定興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」について解説していきます!

 

チケット不正転売の歴史!!

これまでチケットの転売は、「ダフ屋行為」と言われていました。

このダフ屋行為は公共の場での、迷惑行為として各都道府県の迷惑防止条例で取り締まれていました。

上記のようなダフ屋は黒ダフと呼ばれ、暴力団の資金源になっているとして、規制が厳しく行われていました。

 

近年の転売行為はインターネット上で行われています。

こちらは白ダフと呼ばれ、一般人が行っていると言われています。

おそらく、黒ダフも混じっているかもしれませんが、インターネットのやり取りだけで暴力団と断定するのは、難しいでしょう。

白ダフ、迷惑防止条例で取り締まることのできる「公共の場所又は公共の乗り物」での売買に該当しません。

インターネット上でのチケット転売を直接取り締まる法律はありませんでした。

 

無法状態を言える状況でした。

ここに一石を投じたのが、「チケット不正転売禁止法」です。

東京オリンピックのチケットを不正転売から守るためにも、2019年6月14日にスタートさせたのでしょう。

 

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チケット高額不正転売を規制する法律名

正規名称は、「特定興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」です!

その他に、入場券不正転売禁止法、入場券転売禁止法、
チケット不正転売禁止法、チケット転売禁止法とも言います!

特定興行入場券をチケットなどを指しています。

ちょっと、わかりにくいですよね(汗)

興行入場券とは、提示することにより興行を行う場所に入場できるチケットを指します。

ライブのチケットが当てはまりますし、
電子チケットなども興行を行う場所に入場できるので当てはまります。

 

そもそも興行とは、
映画、演劇やスポーツなど不特定多数に国内で見聴きすることを指します。

 

よって、乗車券は対象外となります!

金券ショップの新幹線の乗車券が、
高額になることは考えにくいですよね!

そして特定興行入場券となると、

  • 有償譲渡と禁止する旨を券面もしくはチケット購入画面に記載があること
  • 興行が行われる特定の日時及び場所が指定され、座席が指定されている
  • 入場の際には、氏名及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先を入場の際にあせて提示する

上記の要件を満たしたものです!

 

チケット不正転売禁止法の中身は?!

法律で定義されている、不正転売とは「興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売すること」を意味します。

 

禁止される行為は

  • 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
  • 特定興行入場券(チケット)チケットの不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

 

「特定興行入場券」とは

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

  1. 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
  2. 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
  3. 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

結局何をすると不正転売になるの?

前章の特定興行入場券を転売すると逮捕されます!

この法律ができる以前より、
チケット不正転売について禁止する旨は既に記載済みです。

よってライブイベントやプロスポーツの観戦チケット、
アイドルライブイベントなどなどは特定興行入場券に該当します!!

転売は辞めましょう!

ちなみに違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(第9条第1項)となります!

 

イベントに行けなくった場合はどうする?

イベント当日若しくは数日前、
急に参加できなくことがあります!

子供が熱出したり、不慮の事故にあったりと…..(涙)

転売目的ではなく、売りたい時はありますよね?!

そういう時は、
公式のリセールサイトでチケットを販売することがあります!

リセールサイトとは、チケットを買い取ってくれるサイトのことです!

公式とついているので、
買い取ってくれるのは興行主です。

興行主と言っていますが、
イベントの主催者のことと理解して下さい!

買取価格は定価であり、購入希望者も定価で購入します。

稼ぐことが目的ではない転売なら、
買取価格が定価でも文句はないですね!

キャンセル料を払わなくて良い分得してます。

リセールサイトも運営するためにはお金が必要です!

サイトごとに変わりますが、
手数料は0〜チケット代金の10%ほどかかることがあります。

 

チケット販売サイト以外で購入する際の注意!

チケット販売サイトが売り切れの場合は、
SNSで譲ってもらえる人を探すなどができます。

しかし、入場口で「入場資格者または購入者の氏名・連絡先を確認する」ことがあります。

そのため、SNSで譲ってもらうと購入者と入場口にいる人の情報が、
違っているために会場入りができません!

なのでチケット販売サイト以外でチケットを手に入れる場合でも、
公式のリセールサイトを使うことを強くオススメします!

 

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